WINNERメンバーのソン·ミンホの社会服務要員の不実勤務疑惑が相次いで提起され、担当公務員を調査してほしいという捜査依頼が追加で提起されたことが確認された。 ソウル麻浦警察署は24日、ソン·ミンホと彼が社会服務要員として勤めた麻浦住民便益施設責任者L氏の「兵務取引」疑惑を捜査してほしいという捜査依頼書を受け付けた。 警察はこれに先立って、ソン·ミンホの上級出勤操作疑惑を調査してほしいという国民申聞鼓の苦情を受け付け、内偵に着手した状態で、麻浦住民便益施設CC(閉鎖回路)テレビなどの確認のため、該当機関に保存を要請した。 特に今回の捜査依頼書にはL氏とソン·ミンホ間の特殊関係が疑われるとし「2024年社会服務要員服務管理マニュアル」の「再指定基準」には病気または心身障害で服務機関を再指定する場合「2つ以上の服務分野があり自主調整が可能な服務機関は除外」と規定され、ソン·ミンホの服務機関が再指定される過程でL氏の「不当介入」疑惑の調査が要請された。 また「L氏が麻浦施設管理公団で『ソン·ミンホ担当上官』として勤めていた当時、ソン·ミンホが様々な特典を受けたという『複数の内部告発者暴露』が登場しただけに、L氏が麻浦住民便益施設に勤務地を移した後、1ヶ月後にソン·ミンホを直接連れてきたことは『ソン·ミンホに服務便宜を提供する意図』という疑惑提起と共に『L氏とソン·ミンホが事前に『兵務取引』をした可能性も排除できない」とし、これに対する捜査を促した。 ソン·ミンホの担当責任者であるL氏に対する即刻捜査と共にソン·ミンホとL氏の通信記録·取引内訳照会のための押収捜索とソン·ミンホの該当機関出勤記録もまた詳しく調べてほしいという要請もした。 麻浦住民便益施設で社会服務要員として勤めたソン·ミンホは23日に招集解除された。 ソン·ミンホは10月、海外に旅行に行き勤務地に姿を現さなかったという疑惑を受けたが、勤務最終日にも出勤しなかったと伝えられた。 他にもソン·ミンホと共に勤務したまた別の社会服務要員が「大部分が施設に出勤しなかった」「出勤過程でも芸能人特恵を受けた」「普段も勤務をまともにしなかった」「服装など規定も守らなかった」等の発言をし、ソン·ミンホを巡る不良勤務疑惑が強まった状況だ。 ソン·ミンホの所属事務所YGエンターテインメントは「兵士の理由は服務前から受けていた治療の延長であり、その他の休暇などを全て規定に合わせて使用した」と話した。 現在、警察をはじめ兵務庁もソン·ミンホの不実勤務疑惑を調査中で、ソン·ミンホとYGエンターテインメントはこれに対する調査過程と結果を注視するという計画だ。
以下,捜査依頼書焼結専門
社会服務要員は国民皆兵主義の原則に基づいた例外のない兵役義務の賦課と余剰兵役資源の効率的な活用のために国家機関、地方自治体、公共団体および社会福祉施設などの公益目的遂行に必要な分野に一定期間勤務させることで兵役義務を終えたと認める服務制度です。 アイドルグループWINNERのメンバーソン·ミンホは「大韓民国憲法」と「兵役法」で定めるところにより「兵役義務」を誠実に遂行しなければならない義務があるにもかかわらず、社会服務要員服務中に「常習出勤記録操作疑惑」が提起されたことは「神聖な兵役義務」を欺いたことに他なりません。 そのため、今も寒い日に国を守るのに苦労している国軍将兵の士気が甚大に低下し、各自の服務機関で誠実に服務している他の社会服務要員に対する否定的な世論が急増しました。 さらに、国民権益委員会でなんと11年11ヶ月前の2013年1月10日「電子的方法を通じた勤怠管理」改善案を勧告したにもかかわらず、兵務庁はまだこれを改善できず「出勤印鑑」で社会服務要員の出勤を記録する無能な兵務行政を披露し、国民に大きな不信を招かせました。 現在、ソン·ミンホは麻浦住民便益施設の責任者L氏と共に兵務庁の調査および警察の捜査を受ける境遇に置かれている状況だが、ソン·ミンホは依然として沈黙を守っている状態であり、23日出勤せずにそのまま招集解除されました。 L氏はソン·ミンホが社会服務要員として「正常な職務遂行」が不可能な状態だったと主張しましたが、ソン·ミンホは今後自身の芸能界活動を考慮して服務機関の再指定を申請し、服務を続けていきました。 しかし、「2024社会服務要員服務管理マニュアル」の「再指定基準」によると、病気または心身障害で服務機関を再指定する場合、「2つ以上の服務分野があり、自主調整が可能な服務機関は除外」と規定されているだけに、ソン·ミンホの服務機関が再指定される過程でL氏の「不当介入」はなかったのか綿密に調べなければならないと判断されます。 特にL氏が麻浦施設管理公団で「ソン·ミンホ担当上官」として勤めていた当時、ソン·ミンホが様々な特典を受けたという「複数の内部告発者暴露」が登場しただけに、L氏が麻浦住民便益施設に勤務地を移した後、1ヶ月後にソン·ミンホを直接連れてきたのは「ソン·ミンホに服務便宜を提供する意図ではなかったか」という合理的疑惑を提起せざるを得ず、これを得ない状況です。 これに対しソウル麻浦警察署は「警察捜査規則」第63条(押収·捜索または検証令状の申請など)によりWINNERのメンバーソン·ミンホと麻浦住民便益施設責任者L氏の携帯電話および通信内訳·口座·カード内訳に対する押収捜索検証令状を請求するなどソン·ミンホの「常習出勤記録操作疑惑事件」を徹底的に捜査し真相を明確に糾明し、不正·腐敗を抜本塞源し国民的疑惑を払拭させることを強力に促すところです。